R5.3.28 |
床組及び小屋ばり組に木板その他これらに類するものを打ち付ける基準を定める件の一部を改正する件 【令5国交告第229号(平28国交告第 691号の改正)】 |
伝統工法の負担軽減のための小屋ばり組の変形防止方法の基準の追加 |
【章節】3.3.7(9) 【告示】P.114 |
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R4.11.8 |
CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部を改正する件 【令4国交告第1115号(平28国交告第 611号の改正)】 |
ルート2が適用可能な建築物の規模の拡大、2以上の階にわたって連続して設置される耐力壁を使用可能とする基準の追加、ルート3における構造特性係数の合理化等 |
【章節】3.10.17、8.5.8 |
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(政令) R4.9.2 (告示) R4.9.30 |
R4.10.1 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 【令4政令第295号(令第147条の改正)】 構造及び周囲の状況に関し安全上支障がない鉄筋コンクリート造 の柱等の基準を定める件 【令4国交告第1024号】 |
風況観測塔等の高さ60mを超える工作物(鉄筋コンクリート造の柱等)で存続期間が2年以内等の条件に該当するものについて時刻歴応答解析及びそれに係る大臣認定並びに構造関係規定の一部を適用除外とした。 |
【章節】3.12 【政令】P.61 |
政令
告示 |
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R4.3.31 |
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件 【令4国交告第413号(平13国交告第1024号の改正) 】 |
あと施工アンカーの許容応力度等の規定の範囲を「鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分との接合」に拡大し、接着系あと施工アンカー(注入方式カートリッジ型)の強度指定の取り扱いを示した。 |
【章節】 9.7 【告示】P.590 |
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CLTパネルの基準強度の規定の層構成を追加した。 |
【章節】9.1(3) 【告示】P.527-528 |
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R3.6.30 |
アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部を改正する件 【令3国交告第750号(平14国交告第410号の改正) 】 |
アルミニウム合金造建築物について、延べ面積200㎡まで構造計算を不要とし、埋込み形式柱脚の仕様規定を許容応力度計算で除外する等の改正を行った。 |
【章節】3.10.8 |
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R3.6.30 |
建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件 【令3国交告第755号(平19国交告第1274号の改正) 】 |
図書省略認定を受けた建築物をルート2同等計算の基準に追加した。 |
【章節】2.2.5 【告示】P.44-45 |
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令第82条各号等の計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件 【令3国交告第756号(平19国交告第832号の改正) 】 |
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確認審査等に関する指針の一部を改正する件 【令3国交告第757号(平19国交告第835号の改正) 】 |
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建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件 【令3国交告第758号(平27国交告第189号の改正) 】 |
平19国交告第1274号第一号から第三号までと同様の建築物をルート3同等計算の基準に追加した。 |
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R3.2.26 |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件 【令3国交告第132号(令元国交告第571号(平12建告第1446号の一部改正告示)の改正) 】 |
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、強化された免震材料の品質管理基準の適用期限の特例の延長を行った。 |
【章節】2.2.7イ)(3) |
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R2.12.7 |
R4.1.1 |
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件の一部を改正する件 【令2国交告第1435号(昭46建告第109号の改正) 】 |
平成13年策定の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した工法を、耐震性・耐風性が確保された緊結方法として告示に位置付けた。 |
【章節】3.2.2 【告示】P.91-92 |
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建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件の一部を改正する件 【令2国交告第1436号(H17国交告第566号の改正) 】 |
既存不適格建築物について増改築をする際、増改築以外の部分には上記の改正告示を適用しないこととした。 |
【章節】 付録2 2. 【告示】P.790-792 |
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Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件の一部を改正する件 【令2国交告第1437号(H12建告第1454号の改正) 】 |
風圧力を算定する基準における地表面粗度区分の定め方の合理化を行った。 |
【章節】5.4(5) 【告示】P.282 |
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R2.8.28 |
R2.9.29 |
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件等の一部を改正する告示 |
【令2国交告第821号(昭62建告第1898号の改正) 】 |
関連する日本農林規格の改正に伴う改正を行った。 |
【告示】P.112 |
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【同上(平12建告第1452号の改正】 |
【章節】9.1(2) 【告示】P.508, 510
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【同上(平13国交告第1024号の改正)】 |
【章節】9.1(3)③ 【告示】P.514, 520, 522-525 |